1.行政行為という概念は実定法上の概念ではなく、理論上の概念である。これをどのように
理解するかについては様々な見解があるが、「行政主体が法の下に法の規制を受けながら、
公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為」という定義が一般的である。
すなわち行政行為は、行政庁の一方的な行為であり、特定の国民の権利義務関係に法的
効果を及ぼし、かつ、特定の国民の権利義務を具体的に決定する行為といえる。下命、許
可、免許、登録・届出、支給、給付、認可、特許査定、などが行政行為の一例である。
2. 行政行為が一応の要件を具備し、行政行為としての外形をもつようになると、行政主体の
私人に対する優越性が、効力として具体的に展開される。その効力には、拘束力、公定力、
自力執行力、不可争力、不可変更力、があるとされる。
拘束力とは、一方的に相手方を拘束する効力をいう。公定力とは、行政行為に瑕疵が存
在しても、無効であると考えられる場合を除き、当該行政行為の効力が、権限ある行政機関
または裁判所によって除去されるまで、関係行政機関および当事者・関係人を拘束する効
力をいう。自力執行力とは、裁判所の...