罪刑法定主義について

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    1.罪刑法定主義とは、犯罪と刑罰は法律によってあらかじめ明確に定められていなければ
    ならないとする原則のことであり、国家による刑罰権の恣意的な行使を防ぐ意義を有する。
    以下、罪刑法定主義の歴史的沿革、罪刑法定主義の理論的根拠、罪刑法定主義の内容
    (派生原則)について述べていく。
    2.罪刑法定主義は、1215年イギリスのマグナ・カルタに端を発し、これがアメリカに渡り、アメ
    リカ独立宣言や諸州の権利章典に採用され、合衆国憲法に結実したとされる。ヨーロッパ大
    陸では、フランス革命における人権宣言で採用され、その後、ナポレオン刑法典を通じて、
    ヨーロッパ諸国に広く導入された。このような経過を辿って、罪刑法定主義は近代刑法の基
    本原則となった。また、我が国においては、旧刑法2条及び旧憲法23条が罪刑法定主義に
    関する規定を置いていたが、現行刑法典には、罪刑法定主義の明文規定は存在しない。こ
    れは、憲法31条、同39条、同73条6号但書にその規定があり、あらためて規定を置くまでも
    ないと考えられたためである。
    3.さて、罪刑法定主義の理論的根拠は2つある。1つは、三権分立の思想を礎とする民主主
    義...

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