子どもの権利(人権)が侵害されたとき、あるいは侵害されそうなとき子どもの救済する手だてについて述べよ。
Ⅰはじめに
子どもの人権は、日本国憲法第3章「国民の権利および義務」の中で次のようにうたっている。
憲法第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民へ与えられる。」
また、子どもの権利条約においても保障されている。これは、1994.4.22に条約に批准しその30日目の5.22に効力が発祥している。
日本において、法的効力を持つ優位な順は、憲法→子どもの権利条約→法律の関係になっている。つまりすべて、憲法に基づいて条約が締結されている。
しかし、子どもの権利条約は、これまでとかく単なる保護の対象とみられ、人権主体であり、人権の行使者であること忘れがちだった子どもにとくに光をあて、子ども特有の権利を保障している条約である。
これらを基に子どもを救済する手だてがある。
Ⅱ具体例
近所のある家では、母親が3歳くらいの子どもをせっかんしているらしく、子どもの悲鳴や母親のどな...