民法第167条の消滅時効の概要

閲覧数2,112
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員1,100円 | 非会員1,320円

    資料紹介

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「民法第167条の消滅時効の概要」
    はじめに
     「時効」とは、ある事実が一定期間継続することによって権利の取得や喪失が生じるという制度のことである。時効の三要件は、①一定の事実状態の存在、②一定期間の継続、③時効利益の享受者による援用である。また、それらの三要件が具備されることによって、時効には一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得する「取得時効」と一定期間継続して権利を行使しないと権利が消滅してしまう「消滅時効」がある。そもそも時効制度の存在理由は、(1)永続した事実状態の尊重、(2)立証の困難性からの権利者や非義務者の救済(一種の法廷証拠の作出)、(3)怠慢なる権利者の帰責性による失権 の3つが挙げられる。

     本レポートでは、167条の消滅時効について、特に10年時効と20年時効に焦点を合わせ説明していく。
    1、消滅時効の分類

    消滅時効の「対象」如何による分類では、①債権(167条1項)、②債券または所有権以外の財産権(同条2項)、③定期金債権(168条1項)、④一年以内の定期給付債権(169条)、⑤短期消滅時効に服する一定の各種債権(170条以下)、⑥判決などで確定した...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。