憲法 ①日本国憲法における「議院内閣制」について②日本国憲法にいう「地方自治の本旨」について③新しい権利である「知る権利」について④「新しい人権」として主張される権利にはどのようなものがあるか

閲覧数2,590
ダウンロード数8
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    憲法は、国会と内閣との関係につき、イギリス流の「議院内閣制」を採用している。
     民意を代表する国会による、行政権への民主的コントロールを目的とする議院内閣制の特徴は、国会と内閣とが一応分離しながらも、相互共同性の下に、内閣の成立及び存続を国民の代表機関たる国会、特に衆議院の意思に依存せしめ、その国会に対し内閣が責任を負うものである。
     日本国憲法における議院内閣制の関連条項を示すと次のようになる。

    タグ

    代表キーワード

    憲法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    No9
     憲法は、国会と内閣との関係につき、イギリス流の「議院内閣制」を採用している。
     民意を代表する国会による、行政権への民主的コントロールを目的とする議院内閣制の特徴は、国会と内閣とが一応分離しながらも、相互共同性の下に、内閣の成立及び存続を国民の代表機関たる国会、特に衆議院の意思に依存せしめ、その国会に対し内閣が責任を負うものである。
     日本国憲法における議院内閣制の関連条項を示すと次のようになる。
    内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う(66条3項)
    内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する(67条1項)
    内閣総理大臣の任命する国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない(68条1項)
    内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または新任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない(69条)
    衆議院議員総選挙のあとに初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない(70条)
    No13
    憲法92条で「地方公共団体組織及び運営に関する事項は、地方自治に本旨に基づいて、...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。