法の下の平等について
1自由と平等 日本国憲法は第二次世界大戦敗戦後、連合国軍総司令部(GHQ)による憲法改正の示唆を受け、1947年5月3日に施行された。日本国内の中にある法のなかで最も高い地位にある最高法規であり、基本的な考え方の柱は、「基本的人権の尊重」「国民主権」「戦争の放棄」の三つである。その日本国憲法14条の第1項において、「全ての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等の原則を定めている。二項、三項においては、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定めている。さらに二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定め、十五条三項と四十四条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底している。立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束することにより、国家はすべての人を平等に扱わなければならないとしているのである。
すべての人は、平等であり、差別されてはいけないし差別してはならない。この考え方は、誰もが認める真理の一つである。しかしながら、現実の人間には...