事後強盗について

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    刑法各論事後強盗罪

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    刑法各論

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     甲は、A宅に忍び込み現金や金属類などの盗みを行ったうえ、後に、さらに金目のものを探し出す目的で天井裏に身を隠した。しかしながら、3時間後に帰宅した家人Aに見つかり、家人Aの連絡により駆けつけた警察官が逮捕しようとしたところ、甲は、警察官からの逮捕を免れるために警察官に暴行を加え、加療3週間の傷害を負わせた。
     このような場合において、事後強盗罪(238条)が成立するか否かが問題となる。
     事後強盗罪の構成要件要素は、「窃盗の既遂または未遂の犯人が、財物を得た後にそれを取り返されるのを防ぐため、又は逮捕を免れるため、若しくは罪跡を隠蔽するためといういずれかの目的で、反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を相手方に加えることによって成立する。」である。
     先ず、事後強盗罪は、窃盗犯人を主体とする不真性身分犯であり、窃盗行為への着手がなければならない。本事例では、甲は、A宅から現金や金属類などを盗んでいるため、窃盗行為の着手があり、窃盗の要件を満たす。
     次に、甲は窃盗行為を行った後、約3時間経過後という相当の時間的隔たりがあり、天井裏は居室内と隔絶した空間と評価できることなどのような場合におい...

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