教師の服務規程とは何かについて解説し、教師はその問題にどのように対処すべきかについて述べよ。 日本国憲法では、すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと規定いており、教育基本法でも法律に定める学校の教員は全体の奉仕者であると規定している。したがって、国公私立にかかわらず、法律に定める学校の教員については「全体の奉仕者」としての公共的性格が求められている。 服務とは、公務員がその勤務に服する場合に遵守すべき諸事項であるが教師の服務規程は大きく分けて2つある。 一つ目は職務上の服務である。これは日本国憲法や法令などに従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならないとされている。また職務に専念する義務があり、勤務時間及び職務上の注意力の全てを職務に用いる。身体活動の面だけでなく、精神的活動の面においても注意力の全てを職務の遂行に向けるべきであるとしている。 二つ目は身分上の服務である。 ①信用失墜行為の禁止・・・公務員には、一般国民以上に高度な倫理が要請されているので、信用失墜行為は禁じられている。公務員である以上、職務外の時間においても高度の倫理を要請され、教員の場合...