第2課 第1設題
日本国憲法では、権力の分散、つまり三権分立を唱えているが、三権とは立法権、行政権と司法権である。また、日本国憲法は、基本的人権を保障し、すべての権力はそのための手段であり、国民のために行われるものとしている。
司法権についてであるが、司法権とは、個々の具体的な法律紛争につき、法律を適用し、宣言する国家作用であり、「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」(第13条)とされている。しかし、大日本帝国憲法の下においての司法権は「天皇の名において」おこなわれることになっており、国民の権利や自由を守るという目的は持っていなかった。また、違憲審査権も認められていなかったので裁...