単位を取得済みの合格レポートです。国際的紛争解決手段は、紛争を解決する目的はもちろんのこと、紛争当事国双方の妥協を促進するという性質を持っている。これは、あくまでも国際社会が主権国家の並存体制によって成り立っているため、紛争を平和的に解決するためには当事国双方の意思が不可欠になる、としていることに起因する 。国際的紛争解決手段には交渉、審査、周旋・仲介、調停、国際裁判、国際機構による解決、といった手段がある。交渉、審査、周旋・仲介、調停が政治的解決手段(非裁判手続き)に分類され 、国際裁判には仲裁裁判と司法的解決がある。また、国際機構による解決は、国際連盟や国際連合といった国際機構による介入以外にも、地域的機構が主体となったものもある 。
国際的紛争解決手段は、紛争を解決する目的はもちろんのこと、紛争当事国双方の妥協
を促進するという性質を持っている。これは、あくまでも国際社会が主権国家の並存体制
によって成り立っているため、紛争を平和的に解決するためには当事国双方の意思が不可
欠になる、としていることに起因する1。国際的紛争解決手段には交渉、審査、周旋・仲介、
調停、国際裁判、国際機構による解決、といった手段がある。交渉、審査、周旋・仲介、
調停が政治的解決手段(非裁判手続き)に分類され2、国際裁判には仲裁裁判と司法的解決
がある。また、国際機構による解決は、国際連盟や国際連合といった国際機構による介入
以外にも、地域的機構が主体となったものもある3。
交渉
交渉は、33 条1項において最初に言及されている方法である。同条項では、第 2 条 3 項
の紛争の平和的解決義務を受ける形で、当事国は第一に交渉、仲介、調停、国際裁判等に
よる紛争の解決を求めるべきものとした4。各国も基本的には当事者による直接の交渉によ
り紛争を解決することを望んでおり、他の国際紛争の解決手段が採られた後も更に交渉が
行われる余地がある。また...