相続回復請求権

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    資料紹介

    2011年度課題レポート・民法5(親族・相続)のものです。

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    題:相続回復請求権

              序

     相続回復請求権とは、実際は相続人ではない者(表見相続人)が、相続人と称して真正の相続人に帰属すべき相続財産を占有している場合に、真正の相続人から表見相続人に対してその返還を請求する権利をいう(884条)。

     本稿はまず趣旨と性質につき述べる。次に適用範囲について記し、更に行使について叙して、最後にその効果と消滅について述べる。

    第一章:趣旨及び性質

     相続財産の内容は複雑であり、個別的に請求するのは困難である。ここに、相続財産を一括して回復を請求することを認める実益がある。

     一方、不真正相続人を真正相続人と誤信して取引した第三者を保護するため、短期消滅時効(884条前段)を認め相続に関する財産関係に早期安定をもたらし(1)、取引の安全を図っている。

     ここで、相続回復請求権と、真の相続人が相続によって取得した個々の財産上の権利に基づく請求権とは、如何なる関係にあるか。

     この点学説は、独立権利説と集合権利説とに分かれている。即ち前者は、相続権を基礎にして相続人の地位そのものへの侵害を排除する特別な権利であるとし、一方後者は...

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