検察官面前調書における問題点

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    資料紹介

    2012年度課題レポート・刑事訴訟法のものです。正直かなり苦労しましたが、ようやくA合格を頂きました。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    題:検察官面前調書における問題点

             序

     本問では、退去強制処分によって出国した者の検察官に対する供述調書の証拠能力が問われている。即ち、321条1項2号前段は、被告人以外の者の検察官の面前における供述を録取した書面(検察官面前調書。以下、「検面調書」という)について、「その供述者が[…]国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」に証拠能力を付与している。だが、供述者が「国外にいる」こととなった理由が、入管法上の退去強制という国家機関が行った措置による場合であっても、常に同項を根拠に検面調書の証拠能力を肯定してよいか。

     そこで本稿では、同項前段による検面調書につきその法的性質を述べた後、本問と類似した事例である最判平成7年6月20日刑集49巻6号741頁を分析した上で、右調書の証拠能力の有無を検討する。また、前段による検面調書の証拠能力が否定される場合も叙す。

    第一章: 2号前段による検面調書

     検面調書とは、検察官の面前での参考人の供述証書である(321条1項2号)。これは伝聞法則(320条1項)の例外として規定される。即ち...

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