刑事訴訟法 分冊1

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    資料紹介

    自白に対する法的規制としての自白法則と補強法則について概説しなさい。

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    刑事訴訟法分冊1
    自白法則
     刑訴法319条1項は「強制、拷問又は脅迫による自白・不当に長く拘留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いのある自白は、これを証拠とすることはできない」として、任意性を条件として自白に証拠能力を認める自白法則を採用している。この自白法則の根拠および「任意性」の意味の理解については従来、虚偽排除説、人権擁護説、違法排除説が対立する。
    虚偽排除説
    この説は、「任意性有無」の判断基準として、自白採取の際の被告人の具体的な心理状態を考慮する。しかし、自白採取の状況が被告人の心理に与えた影響を基準として「任意性の有無」を判断することは困難であることが多いため、他の証拠も総合して自白内容の真実性を判断することになる。これは証拠能力の存否の判断に自白の証明力の判断を持ち込むことになり、両者の区別が不明確となる。とくに任意性のない自白について真実性が証明されたとき、また、不任意の自白に基づいて他の第二次証拠が収集されたとき、これらの証拠を排除する理由がなくなるといった批判が加えられている。
    人権擁護説
    自白法則の根拠について、黙秘権を中心とする犯罪者の人権保...

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