1.裁量が認められる行政活動に違法と判断される場合はあるか。
行政裁量とは、立法者が法律の枠内で行政機関に認めた判断の余地をいう。その根拠は、裁判所に判断させるよりも行政庁の判断を優先させる方が適切であるとした立法の尊重にある。
行政庁に裁量が認められた処分については、法の認めた裁量の範囲内に入ると認められる限り、当・不当の問題が生じても裁判所による取消しの対象にはならないのが原則となるが、例外的に、裁量の範囲を逸脱し、またはその濫用があった場合には、裁判所がその処分を違法として取り消すことができることとなる。
そして、行政庁に、どのような場合にどのような裁量が認められ、どのような場合に裁量の逸脱や濫用があったとされるかについては、個別法の解釈に委ねられている。
そこで、次に、行政裁量がどのような場合に違法とされるかについて説明する。
2.行政裁量が違法とされる場合
行政事件訴訟法30条は、裁量権の逸脱・濫用があった場合、裁判所は審理判断により違法と判断されれば、裁量処分が取り消される旨を規定する。
ここで、裁量権の逸脱とは、法の許容する裁量の範囲を超える場合であり、裁量権の濫...