日本国憲法における基本的人権の保障について

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    日本国憲法における基本的人権の保障について具体的な例をあげて説明しなさい
    日本国憲法は、人間が生まれながらに有すると考えられる基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」、つまり法律や憲法の改正によっても侵してはならない権利として、絶対的に保障する考え方であるが、人権が絶対的無制限であるということではない。
    あくまで、「他人に迷惑をかけない限り」という一定の歯止めが不可欠であるが、この「他人に迷惑をかけない限り」という歯止めを、憲法では「公共の福祉」という言葉を用い表現している。
    「公共の福祉」とは憲法条文の中に4箇所表記されており、12条、13条、22条、29条である。12条、13条はすべての人権に当てはまる一般論的なかたちで書かれており、14条の平等権、15条の選挙権などの各種の権利が出てくる。一方、22条の居住、職業選択の自由。29条は財産権。この2つは経済的自由権としてある。
    この「公共の福祉」の意味について考えるならば、私たちはみな人権を持っている。
    たとえば、「報道の自由」は、マスコミがテレビ・新聞・雑誌などで様々な報道をする事ができるのは、21条の「報道の自由」として保障...

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