スウェーデンと日本の公的扶助について

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    資料紹介

    スウェーデンにおける公的扶助制度に関する調査報告書を読み、日本の公的扶助の現状と比較し、公的扶助のあり方をまとめたものです。

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    <スウェーデンにおける社会扶助制度について>

     社会扶助の根拠となる法律は、1980年に制定され、1982年に施行された「社会サービス法」である。2002年には、社会サービス法(第4章第1条)について、「自己のニーズを自分であるいは他の方法によって満たされない人は、社会福祉委員より生計援助およびその他生活のための援助を受ける権利を有する」という内容に改正され、社会扶助の根拠法となる。

     社会サービス法とは、「公的扶助」「児童および青少年福祉法」「節酒法」「児童保護法」「児童保険法」を統合し、各制度間の整合性を持つことを目的とした法律である。この法律のあり方として、大きく分けて3つのことが定められている。①社会サービス関連施策の基準法であること。また、社会サービス法では各社会サービスの運営上の規則や指針を明記せず、各コミューンで詳細を決定すること。②個人の意志決定と尊厳を尊重すること。③社会サービスの責任はコミューンが負うこととし、各コミューンに設置する社会福祉委員会が社会サービスの執行を行うこと。

     社会サービス法が制定されたことで、自己の生活の維持が不可能な場合、社会サービスに...

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