日本大学 民法Ⅲ(科目コード0134)合格レポート
課題:「Aは甲土地を所有し、これをBに建物所有目的で賃貸した。Bが甲土地上に建物を建築しようとしたところ、すでにCが甲土地を占拠し、建築資材置き場として使っていた。この場合、Bが賃借した土地を利用するためにとりうる法的手段としては何が考えられるか。考えられるものをすべて挙げて、その当否を論ぜよ。」
※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。
参考文献
内田貴『民法Ⅲ 債権総論・担保物件【第二版】』東京大学出版会
四宮和夫・能見善久『民法総則【第5版】』弘文堂
Aが所有する甲土地をBに建物所有目的で
賃貸し、Bが建物を建築しようとしたところ、すでにCが甲土地を占拠し、建築資材置き場として使用していた。この時Bが賃借した土地を利用するためにとるべき方法として2つの法的手段が考えられる。
Bは賃借人である。民法のおける物権とは、所有権、占有権、制限物権に分類される。物権とは物に対する直接的・排他的な支配権であるが物権を侵害する者に対して、その侵害を除去または、予防するよう請求できなければ意味がない。これが『物権的請求権』と呼ばれるものである。物権的請求権は民法上、直接定められてはいないが、判例・学説により、物件の効力として当然に認められている。
その根拠としては、物件の直接支配性を実現するために必要であること、自力救済を禁止していること、占有権について占有訴権を認めていること(197条以下)、「占有の訴え」
の他に「本権の訴え」を認めていること(202条)などがあげられる。
『占有訴権』には3種類あるが「物権的請求権」にもこれに対応する3種類のものがある。
①『占有回収の訴え』「物権的返還請求権」
物件を有する者が物の占有を侵奪さ...