現代社会と福祉

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    現代社会と福祉
    「社会福祉法人について説明しなさい」

    資料の原本内容

    現代社会と福祉
    「社会福祉法人について説明しなさい」
     社会福祉法人とは、社会福祉法の規定に基づき、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人である。社会福祉事業には、第二種と第一種が存在する。
     第二種社会福祉事業は、比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業である。主として在宅サービスであり、経営主体の制限はない。
     第一種社会福祉事業は、利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業である。経営主体は、行政及び社会福祉法人が原則である。生活保護法に規定する救護施設、児童福祉法に規定する児童養護施設、老人福祉法に規定する養護老人ホームなどがあり、主として入所施設サービスである。施設を設置して第一種社会福祉事業を経営するときは、都道府県知事の許可が必要である。また、役員として理事・幹事を置くこと、社会福祉事業のための資産を備えることが必要である。
     戦後、社会福祉法人が社会福祉事業の主たる担い手と位置づけられてきた。時代の変化とともに、社会福祉法人のありようは変化している。
     1951年に社会福祉事業法が制定されたときには、社会福祉事業は援護、育成、更生の福祉サービスの給付であること、社会福祉行政の第一線機関として福祉事務所を設置することなどが定められた。社会福祉事業のために行う支出は行政機関が決定する措置制度によることし、その運営は行政機関か社会福祉法人が行うこととされた。
     近年、社会は大きく変化を遂げており、社会福祉の分野においては、地方分権化、社会福祉基礎構造改革、施設から在宅へ、措置制度から契約制度へ、少子高齢化の進展、地域社会の変化、といった様々な要素がある。
     地方分権化が図られ、地域福祉の推進が法制化された。2000年に、社会福祉法のなかで、地域福祉ということばが初めて登場し、地域福祉の推進が記されている。その主体としては、地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営するもの、社会福祉に関する活動を行うものと大きく3つに分けられ、従来よりも広範囲となった。これにより、社会福祉法人には、地域福祉の推進に努めるべき責務が定められた。
     それから、社会福祉基礎構造改革によって、施設利用が措置制度から契約制度へ移行されたことに伴い、施設内の苦情解決システムの整備や契約締結時における重要事項説明などの書面の交付、福祉サービスに関する自己評価や第三者評価の導入などが求められることとなった。措置制度から契約制度への移行は、社会福祉法人の性格や経営のあり方に大きな変化をもたらすこととなった。財政的な安定のための経営努力、他法人との経営協力など、新たな法人経営の取り組みが求められるようになった。
     これに関連して、社会福祉法人制度が創設され、社会福祉事業のほか、公益事業及び収益事業を行うことができるようになった。公益事業は、社会福祉と関係のある公益を目的とする事業(有料老人ホームの経営など)である。収益事業は、その収益を社会福祉事業または一定の公益事業に充てることを目的とする事業(公共的な施設内の売店の経営など)である。ともに、従来の社会福祉事業の遂行を妨げることのないように行う必要がある。
     日本社会は経済的に豊かになったが、近年では多くの社会問題が噴出している。貧困層の拡大、引きこもり・ニートの増加、中高年の孤独死、高い自殺率、児童虐待といった問題である。これについては、社会の変化にうまく適応できず取り残されている人々が増えているという見方ができる。
     従来の社会福祉のあり方だけでは、彼らの支援は容易ではない。地域からの多方面の支援が求められる。今後、地域福祉の理念のもと、福祉サービスの連携がますます重要になると考えられる。人的資源・施設・支援のノウハウなどを有する社会福祉法人の役割は大きい。

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