一 物権の公示の必要性
物権は,その客体から権利者の自由な意思で一定の収益を収めることができる権利(支配権)であるから,同一の物の上に同一内容の物権は両立しえず,当然に排他性が帰結される。
したがって,その物についてその所有権を譲り受けるとか,担保権の設定をさせようとする者にとっては,その物の上に,誰がどのような内容の物権を持っているかを事前に知ることができるかどうかは,確実にその意図する権利を取得する上で不可欠である。そこで,取引の安全と迅速を確保するためには,物についてどのような内容の権利が誰に帰属しているかという物権の現状を,外部から知りうる一定の表章で公示することが必要となる。そして,取引の安全のためには,その公示に対する信頼を保護することが必要となる。公示の原則も公信の原則も,この信頼保護のための原則であるが,保護される信頼の態様が異なっている。
二 公示の原則
公示の原則は,物件変動について,これに対応する公示方法(登記・引渡しなど)上の変動を必要とする原則である。これは,登記や引渡しなどの公示方法上の変動がないときは,物権の変動はないであろうという信頼(消極...