法学 分冊1
裁判規範の1つとして、刑事訴訟法319条1項がある。この規定の機能について論じなさい。
法律のことを勉強したことがなかったため、まず、刑事訴訟法319条1項について調べて書き、そこから自分たちの生活では何を気を付けるべきかを書きました。
一回で合格し、講評には、テーマに即し、平易な文章で簡潔にまとめられたものとして評価しますとありました。
法学を勉強したことのない方、どうやって書いたらよいか迷っておられる方に参考になると嬉しいです。
法学 分冊1
裁判規範の1つとして、刑事訴訟法319条1項がある。この規定の機能について論じなさい。
自白とは自分の秘密や悪事を白状し認めることである。自白は裁判において強力な証拠となり、唯一の証拠として有罪判決が下されるという結果になってしまうこともある。このような偏ったことにならないようにするため、刑事訴訟法319条1項では、自白に一定の制限を設けている。
日本国憲法38条2項で、「強制、拷問又は脅迫による自白・不当に長く拘留又は拘禁された後の自白は、これを証拠とすることはできない」とある。強制、ひどい脅迫などの後の自白は虚偽自白になる可能性があるからである。刑事訴訟法319条1項ではこれに加え、その他任意にされたものでない疑いのある自白についても証拠とすることはできないとし、自白に制限が設けられている。さらに同条2項では自白のみを根拠として有罪にすることができず、有罪になるには、自白のみでなく他のなにかしらの補強証拠を伴わなくてはいけないとしている。これは自白に一定の制限を設け、虚偽自白などの不当な手段で自白を得た根拠や証拠を裁判官が有罪の判決をすることを禁止することが、...