2015年中央大学通信レポート商法(手形小切手法)第2課題

閲覧数3,363
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員2,200円 | 非会員2,640円

    資料紹介

    タグ

    中央通信レポート2014手形小切手商法2015

    代表キーワード

    中央大学商法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    2014年 商法(手形・小切手法) 第2課題
    手形の被偽造者の責任について論じなさい。
    1 偽造
    手形・小切手の偽造とは、署名(記名捺印を含む。)の代行権限を有しない者が、他人の署名
    を偽って、あたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出することである。
    従来の判例(大判昭和8年9月28日民集12巻2362)は、無権限者が代理方式で手形行為をすれば
    無権代理とし、無権限者が機関方式で手形行為をした場合には手形署名の代行を認める立場から、
    本人のためにする意思があれば無権代理であり、それがなければ偽造であるとしていた。しかし、
    一般に自己を表示するのに他人の名称を用いて署名することを肯定できれば、代理方式によった
    か否かとは無関係に、署名者が行為者であると解することができ、その中で、無権限で、かつ、
    本人のためにする関係(代理関係)のないのが「偽造」ということになる。
    2 被偽造者の責任
    (1)原則と被偽造者による追認
    被偽造者(自己の名称を表示された者)は、自己の意思に基づく手形行為が存在しないから、
    原則として、手形上の責任を負わない。ただし、偽造者が、自称代理人と同様に、...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。