リポートの作成にお役立てください。評価はAでした。
物権と債権の違いについて
・民法における財産権とは?
民法における財産権は「経済的利益を内容とし、金銭によって評価することができる財産的価値を有する権利」と言い換えることが出来る。物権や債権、無体財産権、社員権がこれに該当することになる。物権と債権は別に説明するから置いておくが、ここで社員権と無体財産権について説明しよう。
社員権とは社団法人は法人存在の基礎をなし、最高の機関である総会を構成するが、その地位を統一的な権能として社員権と呼ぶ。これは大別すると法人の事業に参与する表決権などの共益権と、社員個人として利益を享受する自益権との二つに分けることが出来る。社員権は営利法人または中間的法人に当たっては二つの権利の関連において重要な意味をもつが、公益法人においては自益権はほとんど意味を持たない。
無体財産権とはいわゆる知的財産権のことであり、特許権・実用新案権・商標権・意匠権・著作権などのことを言う。このような形のないものでも質入れできる財産として認められている。
・物権の特質
物権とは目的物を直接かつ排他的に支配して一定の利益を享受しうる権利であるといわれる。民法その他の法律によって...