日大通信の商法I(商法総則・商行為法)分冊1合格レポートです。参考程度にとどめおきください。剽窃は厳禁です。
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1. 商 号 と 商 号 制 度 の 目 的
商人(会社及び外国会社を除く)は、その
氏、氏名その他の名称をもってその商号とす
ることができる(商法11条)。会社は商行為を
営むものであり(会社法5条)、商人といえる。
その名称は、商号であり(会社法6条1項)、
営業上の活動において自己を表示する目的の
ために使用する。その商号制度の目的は第一
に、商号を使用する商人の経済的利益の保護
である。商号は商人にとってその名声や信用
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を示し、かつ維持するものであり、他人によ
る不正な商号の使用を排除し、他人に妨害さ
れることなく当該商号が利用できるようにす
る必要がある。第二に、商号制度の濫用から
一般公衆を保護することである。紛らわしい
商号や詐欺的な商号が用いられると一般公衆
に被害が及ぶ。したがって、商人と一般公衆
との関係において、利害調整を行うための法
規 制 が 必 要 と な る 。
2.商号選択の自由とその制限
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商法は、「商人は、その氏、氏名その他の
名称をもって商号とすることがで...