行政法のレポートです。
土地収用法における問題点と、正当な補償と完全補償について論じています。
自作の図表が二点ついています。
■行政法
はじめに
本レポートは二部構成をとっている。
第1部では土地収用制度(土地収用法)を概観する。そして当事例における当事者や手続き、そして訴訟類型が同制度上でどのように位置付けられているのかを確認する。
第2部では、Xの主張する、土地収用法71条が〈正当な補償〉を受ける権利を定めた憲法29条3項に反するか否かを検討する。そして〈正当な補償〉とは〈完全補償〉であるとした上で、近時の判例(最判平成14年6月11日民集56巻5号958頁)を参考にしつつ、同法71条の補償額の算定には合理性があり、かつ、同46条の補償金支払請求権によって「収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせる」ような〈正当な補償=完全補償〉が保障されていることから、Xの主張は否定すべきであるとした。
第1部 土地収用制度
土地収用制度の手続きについて概括する。
そもそも「土地収用制度」とは公共事業のために必要な土地を国民から、正当な補償の下で、強制的に取得する制度である。
1.収用適格事業
しかし国民の意思を無視して財産権を取得・消滅する以上、土地収用制度の対象となる公共事業は限定...