大阪芸術大学通信教育部 総合教育科目「日本国憲法第1課題」B判定 2022年度使用可

閲覧数3,256
ダウンロード数17
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    ※丸写しは、お止め下さい。参考文章として、ご活用下さい。

    総合教育科目「日本国憲法第1課題」
    2022年度の学習指導書確認済(2022.4.5に確認)
    ※年度中に学生へアナウンスすることなく、学習指導書が変わる場合があります。学習指導書の右下にある西暦と月日を確認し、設問が同じかどうかを御確認下さい。)

    第1課題における2つある設問のうちの1つ
     「②日本国憲法9条の解釈の変遷」

    テキストを熟読し、時事ニュースを考慮して意見をまとめています。

    担当教員評価
    「集団的自衛権の行使は、現行憲法の解釈からは違憲と言わざるを得ないと思われます。」

    B判定

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    日本国憲法9条の解釈の変遷について

    ○○○○○

     日本国憲法第2章は、戦争の放棄に関する項目である。その中の憲法9条1項は、戦争の放棄を定めてあり、憲法9条2項は、1項の規定を受け、前段で戦力の不保持を、後段で交戦権の否認を明記している。この憲法の解釈をめぐり、過去様々な学説がぶつかり、裁判所においても合憲か違憲かで争われてきた。この解釈の変遷をまとめる。

     戦後、自衛隊の憲法判断に関して、何度も裁判で争われたが、最初の事例として警察予備隊違憲訴訟がある。この裁判における最高裁の判決は、具体的事件を離れて抽象的に法律・命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を持たないと憲法判断の実体審理を行わず訴えが却下された。

     次の事例として、砂川事件がある。第1審では、日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲であると伊達判決が下された。検察側はすぐに跳躍上告し、その最高裁の判決は、高度な政治性をもつ条約については、一見して違憲かどうかの法的判断を下すことは出来ないとし、統治行...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。