問題
江戸時代の離婚制度について述べなさい。律令の離婚制度と比較してどのような特徴がみられるかにも注意して答えなさい。
律令における婚姻関係が解消される形態には、当事者の合意による離婚、夫の消息不明による離婚、法による強制離婚、夫の一方的意思による離婚の4種のものがあった。当事者の合意による離婚は和離と呼ばれ、この協議上の離婚では特別な理由は必要とされず、祖父母、父母の同意が必要だったとされている。夫の消息不明による離婚では、夫が国内で失踪した場合と夫が外国に行き音信が途絶えた場合に離婚が認められていた。法による強制離婚とは、一定の事由に該当する場合婚姻を無効として離別を命ずるものである。法が離婚を命じているので、これに従わないときは、刑を科せられることになっていた。この一定の事由とは、いくつかあり、その一つに、義絶に当たる場合である。義絶とは、夫が妻の祖父母・父母を殴る、妻と夫の親族・夫婦の間で暴行や殺人が生じたなどである。また、夫の一方的意思に基づく離婚では、律令はこれを棄妻と呼んでいる。一方的な解消は、夫のみ認められた権利で、妻には認められていなかった。
江戸時代の離婚制...