合格リポートです。
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自己決定権とは何かを説明し、裁判上問題となった事例を必ず1つ取り上げて論じなさい。
(ポイント)
幸福追求権から導かれる新しい人権の1つとして、自己決定権があり、とくに医療の分野で論議されている。
(キーワード)
幸福追求権、輸血拒否、人工妊娠中絶、尊厳死、新しい人権
(参考文献)
憲法 齋藤康輝 高畑英一郎 P56~67 弘文堂 2017年4月15日
(ホームページ)
尊厳死の法制化と自己決定権
自己決定権とは、自己の個人的事項につき、公権力から干渉されず自ら決定することのできる権利である。日本では日本国憲法第13条の幸福追求権「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」の一部であり、生命や身体のあり方の決定(治療拒否、臓器提供)、家族に関する決定(結婚、離婚)、リプロダクション(避妊や中絶)、その他のライフスタイル一般に関する決定(服装、髪型、喫煙、趣味など)の4つに類型化できるものであり、公共の福祉に反しない限り尊重されるものである。
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