取得時効 (国際法)

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    取得時効 (国際法)
    国際法における取得時効は、国家が他国の領域を相当の期間継続して平穏に、かつ主権者として領
    有する意思をもって支配した場合に、その他国の領域を取得することである。領域権原の承継取得
    に分類される。国際法における時効は、時間の経過によって法的地位を事実状態に合致させる制度
    であるが、時間の経過によって権利や権原が創設されるとする取得時効と、喪失されるとする消滅
    時効とがあり、明確なルールが確立しているとは言いがたい。消滅時効は相当期間内の領域主権の
    不行使にもとづくものであるが、国際法において議論となるのは主に取得時効である。議論が分か
    れるところではあるが、国家実行と国際裁判ではこのような取得時効が明示的に認められた例は稀
    である。

    出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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