2019年、2020年課題評価Cです。
レポート作成の参考にして下さい。
1.海上運送人の契約責任について
海上運送人が運送契約上の注意義務を怠った場合の損害賠償責任については、商法の規定は内航船にのみ適用があるにすぎず、外航船に関しては国際海上物品運送法に特別の規定が置かれている。
具体的には、海上運送人の責任については、商法において陸上運送人の責任原則を準用している。内航船の海上運送人は、自己またはその使用する者が運送品の受け取り、引渡し、保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明しなければ、運送品の滅失・毀損につき損害賠償の責任を免れることはできない(商法577条、766条)。
他方、外航船の海上運送人の責任には国際海上物品運送法に定められている。海上運送人の運送品に関する注意義務について、自己またはその使用する者が運送品の受取等につき注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失、損傷または延着について損害賠償の責任を負い(国際海上物品運送法3条1項)、運送人が3条の注意をしたことについて証明がなければ損害賠償責任が生ずる(国際海上物品運送法4条1項)と規定されている。
以上のように、内航船、外航船それぞれにおいて、海上運送人は自己またはその使用する...