中央大学法学部 通信課程【海商法】合格レポート: 国際海上物品運送法の適用範囲

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    資料紹介

    【海商法】中央大学法学部 通信課程
    2020年度 合格レポート〔評価:B〕

    <問題> (3,000字程度)
    国際海上物品運送法の適用範囲について説明しなさい。

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    【海商法】  合格レポート

    <問題> (3,000字程度)
    国際海上物品運送法の適用範囲について説明しなさい。

    1.国際海上物品運送法の制定および改正の経緯について
    国際海上物品運送法は、国際海上物品運送(船舶による物品運送で船積港または陸揚港が本邦外にあるもの)における運送人およびその被用者の不法行為に基づく損害賠償責任について定める日本の法律である。わが国は1957年に、船荷証券統一条約(船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約)を批准するための批准書をベルギー政府に寄託した。それに伴い、船荷証券統一条約を国内法化し国際海上物品運送についての法整備をするために、同年に「国際海上物品運送法」を制定した。制定時に定めた附則において、本法の施行期日につき「この法律は、1924年8月25日にブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する」旨を規定しており、本法は1958年1月1日から施行された。なお、同附則に、本法の施行前に締結された運送契約には本法が適用されない旨が規定された。その後、1992年には、1968年の船...

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