参考資料として使用してください。
日本法制史Ⅰ
1 はじめに
養老律令とは、日本最古の法典であり、律は、名例・衛禁・職制・戸婚・厩庫・擅興・賊盗・
闘訟・詐偽・雑・捕亡・断獄の 12 篇からなる刑罰の規定であり、令は、官位・職員・後宮職
員・東宮職員・家令職員・神祇・僧尼・戸・田・賦役・学・選叙・継嗣・考課・禄・宮衛・軍
防・儀制・衣服・営繕・公式・倉庫・厩牧・医疾・仮寧・喪葬・関市・捕亡・獄・雑の 30 篇
からなる政治や経済など一般行政に関する規定である。
2 刑罰の種類
養老律令の刑罰は五刑、換刑、附加刑の三つに大別できる。五刑は、笞・杖・徒・流・死の
5 種類の刑罰からなり、笞・杖は木の棒で打つ刑で、それぞれ打つ回数で 5 等に分かれている。
笞は細い棒で、10・20・30・40・50 回までの 5 等、杖は太い棒で、60・70・80・90・100 回ま
での 5 等である。徒は懲役刑で、1 年・1 年半・2 年・2 年半・3 年の 5 等に分かれている。 流
は都から辺境の地に流して、一定期間労役に服させた上、釈放後はその地に定住させ終身帰還
を認めないものである。配流地によって 3 等に分かれ、伊豆...