04201 日本国憲法 第1分冊

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    1、自由権
     自由権とは、国家による個人への領域への権力的介入、制約、強制を排除される基本的人権の分類の一つである。精神的自由、経済的自由、人身の自由の三つに分けられる。
     まず、精神的自由とは、自由に思い、自分の考えを持ち、それを表現したり、何かに属したりすることを自由にできる権利のことを言い、”思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由など”があてはまる。
     信教の自由では、日本国憲法には、信教の自由を完全なものにするために、国家と宗教の分離すべきだとし、政教分離が定められている。政教分離には、限界の範囲があるとともに、国家は必ず宗教と分離していなければならないというものではない。小学校の町探検では、神社やお寺に行くこともあれば、中学校・高等学校では、体育の教科の中に武道がある。宗教は文化財の一つでもあるとして、学校教育現場でも尊重されているため、客観的に宗教による(への)援助や効果結果になっているのか否かに目的が置かれている。
     表現の自由とは、人が表現するという精神活動により、自己の意見を形成するために積極的に要求する(できる)権利である。”知る権利、アクセス権、報道...

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