中央大学通信2020年租税法第1課題 [評価D]

閲覧数2,255
ダウンロード数6
履歴確認

イメージを作成中です。
資料の閲覧が長時間できない場合、ヘルプにお問い合わせください。

  • ページ数 : 0ページ
  • 会員770円 | 非会員924円

資料紹介

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

中央大学法学部通信教育課程
Word 用レポート原稿用紙(ダウンロード用)
1 / 4
201904-1
(1) 天皇陛下、外国人、法人を納税義務者とすることの可否。
国民が支払う租税は、国家が国民に与える行政サービスの対価であるとする租税利益説の
立場では、このような行政サービスを受けうる者は国籍、門地、自然人・法人の別によら
ず、すべて納税すべきと考えられる。憲法が 14 条 1 項で「国民の」法の下の平等を保障し
ているが、外国人についても、 基本的人権尊重及び国際協調主義を基本理念とする憲法の
精神に照らし、参政権等性質上日本国民のみを対象としている権利を除き、基本的人権の
享有が保障されている。当然、行政サービスの享受も国籍により差別されない。従って、
行政サービスの対価としての納税義務があると解する。法人についても自然人同様、憲法
第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり適用すべきものと
解することができる。また、天皇陛下につき、所得税法 9 条の規定を除いては、天皇陛下
をはじめとする皇族に対する人的非課税の規定は存在しない。さらに、憲法...

コメント0件

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。