慶應通信合格レポート
課題:弁論主義、法的観点指摘義務
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民事訴訟法
第1 はじめに
本問においては、Xは学校法人Y(以下、「Y」という)の設置する大学の教授として勤務していたが、定年規程(65歳以上の定年により職を解く)に基づき、事例を言い渡された。そこで、Xとしては、XY間には、定年を80歳とするむねの合意(本件合意)があったと主張し、賃金支払請求訴訟を提起した。
そして、本件訴訟においては、Xは、Yが事実上70歳定年制の運用をしてきたこと、Xの雇用に際して、Yの理事が、Xに対して、定年は実質上なきに等しく80歳くらいまで勤務が可能である旨の話をしたので、Xもそのように認識していたと主張した。
そこで、裁判所は、本件合意があったとは認められないとしたが、信義則を根拠に、Xの賃金請求の一部認容判決をした。判決理由として、「Xの上記主張事実を認め、これらの事実に基づいて、Yには、少なくとも定年退職の1年前までに、Xに対し、定年規程を厳格に適用する旨を告知すべき信義則上の義務があり、Yは、Xに対し、定年退職の告知の時から1年を経過するまでは、賃金支払義務との関係では、信義則上、定年退職の効果を主張することができない」とした。
第2 設問...