24年度日大通信教育学部の合格レポートです。科目は民法Ⅱ。分冊2です。「抵当権の対象とされる財産権の範囲と抵当権の効力を及ぼす財産権の範囲について説明しなさい。」
参考文献:
基本講座民法Ⅰ物権、平井一雄他、p282、信山社、2011.1028
基本民法Ⅰ総則物権第3版、大村敦志、全体参考、有斐閣、平成19.4.20
民法入門第6版、川井健、p156、有斐閣、2007.12.25
民法講義Ⅰ民法総則第6版、近江幸治、全体参考、成文社、2008.4.20
1 初めに
抵当権の目的物は不動産、地上権、永小作権である。また、抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲は、付合物、従物、従たる権利、果実、分離物などが問題になる。
2 抵当権の目的物
抵当権は、登記など公示方法が可能なものについて設定できる。不動産、地上権、永小作権以外では、自動車・航空機などの動産抵当、工場財団・鉄道財団なので財団抵当、流木法の流木など特別法で抵当権の目的になるものを定めている。
3 抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲
民法370条は、「不動産に付加して一体なっているも物に及ぶ」とし、抵当不動産の増加又は改良がなされたとき、抵当権は、抵当不動産の経済的価値すべてを獲得するためには、これらの付加された物の上にも及ばなければならない、ことを定めた。
4 付合物
附合物は、付加一体物に含まれ抵当権の効力が及ぶ。民法第242条で附合物は、不動産の所有権に吸収される、とあり効果が及ぶことに争いはない。同条但し書きで、他人が所有権を留保して付合された場合は及ばない、とされる。付合した時点が抵当権設定の前後を問わない。
5 従物
抵当権設定時にすでに存在している従...