未成年者の行為能力について

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    資料紹介

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    未成年の意義
    満20歳に達していない者をいう(4条)。未成年者は意思能力がないか(乳幼児など)、あっても取引に必要な判断能力が十分ではないとして、制限行為能力者とされる。未成年の意思無能力な意思判断能力の不十分さを補完するために、未成年者には保護者(法定代理人)が付けられている。保護者は親権者である父母である(818条,819条)が、親権者がいないか、親権者が子の財産の管理権を有しないときは、未成年後見人である(838条~842条)。
    未成年者の行為能力を制限する意義
    すべての自然人は、生まれたときから、権利・義務の主体となりうる権利能力を得る(3条1項)が、未成年者は、成年者に比べ社会的経験や知識が乏しく、意思決定能力が不十分と考える。このような者を単独で法律行為を認めると、未成年者にとって不利益を被る危険性がある。そこで、民法では、このような意思能力の不十分な者が行った法律行為を無効とする理論を採っている。たとえは、18歳のAが父から相続した不動産を親権者である母Bの同意を得ずに第三者Cに売却した場合、この売買契約は取り消されうる(5条2項)。取消しは、Bだけでなく、Aもなしうる(...

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