権利能力なき社団とは、社会的に単一体として存在し活動している社団・財団であり、法人法定主義(33条)のため、法廷要件を具備することができず法人となれないものをいう。民法上明文の規定はないが、組合と社団法人の二つの類型が規定されている。組合の規定では適切な処理ができない団体、つまり典型的には構成員の多数居る営利を目的としない団体である。
権利能力なき社団の成立要件として、最高裁は、「団体としての組織を備え、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最判昭39.10.15民集18巻8号1671頁)としている。
これに対して、民法上の組合(667条、668条)は、当事者が組合契約によって組織され、組合員全員が共同事業のため財産(労務を含む)を出資し、組合員の除名・変更や組合契約の追加・変更等は、組合員全員の一致を必要としている。このことから、社団は団体性、組合は個人性が強いといえる。
権利能力なき社団の法律関係は、内部関係について...