平成16年の児童福祉法改正によって児童虐待への対策がより具体的なものとなった。
一つ目として、家庭裁判所の後ろ立てが強化され、児童虐待について児童相談所の保護者への権限が強くなった。保護者による児童虐待がみられる場合、従来児童相談所の権限は里親委託や施設入所の措置を家庭裁判所に承認してもらうというものであったが、改正後はそれに加えて家庭裁判所が児童相談所に保護者への指導を勧告できるようになった。
ニつ目として、児童の保護が行われた場合
、今までは保護者との分離期間を定めていなかったため、引取りをめぐって保護者と児童相談所との間でトラブルになることが多かったが、その期間を最長2年と設定し、家庭裁判所で入所期間の延長を審査できるようにした。
平成16年の児童福祉法改正によって児童虐待への対策がより具体的なものとなった。
一つ目として、家庭裁判所の後ろ立てが強化され、児童虐待について児童相談所の保護者への権限が強くなった。保護者による児童虐待がみられる場合、従来児童相談所の権限は里親委託や施設入所の措置を家庭裁判所に承認してもらうというものであったが、改正後はそれに加えて家庭裁判所が児童相談所に保護者への指導を勧告できるようになった。
ニつ目として、児童の保護が行われた場合
、今までは保護者との分離期間を定めていなかったため、引取りをめぐって保護者と児童相談所との間でトラブルになることが多かったが、その期間を最長2年と設定し、家...