エクイティの誕生とその発展について論じなさい。ただし、レポートは次の項目立てでまとめなさい。
1. コモンローの体制とエクイティの誕生
2. 大法官裁判所の救済の特徴
3. コモンロー裁判所と大法官裁判所との対立
4. エクイティの発展と弊害
5. コモンロー裁判所と大法官裁判所の統合
1. コモン・ローの体制とエクイティの誕生
(1)コモン・ローの体制
イギリスは、早くから中央集権化されたため、イングランドを通じて重要と考えられていた法分野は、コモン・ローという単一の法であった。そのため、イギリスは、ヨーロッパ大陸諸国に見られたような1つの国に複数の法が併存することをさけられた。
このコモン・ローに基づく裁判は、国王の裁判所において行われた。国王の裁判所に訴えを提起するには、大法官の下にある部局である大法官府から、令状を得る必要があった。
この令状は、一定の定型的な事実関係に当たる場合には、令状が与えられる実務が行われており、当事者側も当該事実関係に当たる場合は裁判所に出訴する権利があるという観念が生じていた。
(2)エクイティの誕生
しかし、14世紀に入るとコモン・ローと令状の体制が固定化していった。このため、定型的な事実関係に該当しない場合には、当事者には令状が与えられず、コモン・ローの救済が得られない事態が生じた。そこで、当事者は、実質的にみて正義に反する結果であり、衡平の見地からも救済してほしいとして、不正の救済を求める請願を国王にあてて提出されるよ...