消滅時効の範囲

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    民法1部消滅時効

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    消滅時効の範囲

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     消滅時効の援用権者の範囲について論ずる。第一に、消滅時効とは何かを説明する。第二に、時効援用者の範囲について論ずる。
    1、消滅時効について
     消滅時効とは、一定期間権利行使しなければ、権利が消滅してしまう制度。期間は、請求権の種類によって異なり、民法や商法など様々な法律で定められている。例えば、債務者が一切返済を行わず、債権者も請求を行わないという状態が、一定期間続き時効が成立した。この後、債務者が時効の成立を主張すれば、債権者の権利は消滅する。これを、消滅時効という。消滅時効の効果を発生させるには、民法一四五条に定められている時効の援用を行い、時効完成によって利益を受ける当事者が、消滅時効の完成を権利者側に主張する必要がある。
    時効の援用が必要であるという規定は、時効の効果の発生時期、時効の完成と時効の援用、の二点について民法一六七条の時効の完成によって権利が消滅するという規定と、一見矛盾しているようにも見える。この矛盾した点の説明を試みた学説を時効学説と言う。時効学説は、大きく実体法説、訴訟法説に分かれる。実体法説とは、時効の援用を行わなければ、確定的な物権変動は生じないという説...

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