外国人にも憲法上の人権の保障が及ぶか、これが問題なのであり国内の学説では三つに大別される。まずは外国人には権利としては保障されないという『否定説』は少数説である。肯定の説である『文言説』は、憲法の条文の“国民は”と“何人も”という文言によって外国人にも保障可能かどうかを判別しようとする説である、これも少数説であり、肯定説の中の『性質説』が通説なのである。これは権利の性質上外国人にも適用可能な人材規定はすべて保障されるという考え方である。
どのような人権が外国人に保障されるといえるのか個別に検討していくと、国家以前の権利といわれる『前国家的権利』は外国人にも保障される。一つは思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由等の“精神的自由権”である。国家からの自由として、身体の自由なども含まれる。しかし、政治活動の自由には制限があることは忘れてはならない。二つ目は“経済的自由権”である。これには職業選択の自由、財産権等が含まれるが、弁理士・公証人にはなれない、土地の買占めはできないなどといった様々な制限がある。逆に保障されないもの(後国家的権利)を見ていくと、国政選挙権については,国民主権原理から,外国人には保障されないとされている(通説・判例)。公務員となる資格である公務就任権については,公権力を行使する役職への就任は認められないが、国立大学の非常勤教員などのように一部認められている職種もある。入国の自由については,慣習国際法上,外国人の入国規制は国家の裁量であるとされている。社会権については,国家を前提とする権利であるため,外国人にまで社会権を保障することは憲法上の要請ではないとされている。政治活動の自由については,参政権の行使にかかわる問題であるから,わが国の政治問題に対する不当な干渉にならない範囲で認められると考えられる。そこで現在,議論が集中しているのは,外国人に地方参政権を付与するべきか否かという問題である。永住外国人については、衆議院や参議院といった国政レベルは禁止といえども、地方レベルのでは付与可能であるという『部分的許容説』が近年の有力説である。
外国人にも憲法上の人権の保障が及ぶか、これが問題なのであり国内の学説では三つに大別される。まずは外国人には権利としては保障されないという『否定説』は少数説である。肯定の説である『文言説』は、憲法の条文の“国民は”と“何人も”という文言によって外国人にも保障可能かどうかを判別しようとする説である、これも少数説であり、肯定説の中の『性質説』が通説なのである。これは権利の性質上外国人にも適用可能な人材規定はすべて保障されるという考え方である。
どのような人権が外国人に保障されるといえるのか個別に検討していくと、国家以前の権利といわれる『前国家的権利』は外国人にも保障される。一つは思想・良心の自由...