犯罪者・非行者への援助活動と援助専門職、ボランティアの役割分担とその意義について

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資料紹介

犯罪者・非行者への援助活動と援助専門職およびボランティアの役割分担とその意義について述べよ。

 非行少年は、警察等の捜査機関や一般人によって、検挙や発見をされると、警察・検察・裁判・福祉・矯正・更生保護の各段階において、いろいろな取り扱いを受けるが、その取り扱いは、社会福祉的・教育的観点を伴っており、不処分優先主義が基本である。
非行を犯した少年に対しては、警察・検察・家庭裁判所・少年院などさまざまな機関が関わっている。そのなかで、地域社会への復帰を目指す更生保護は、地域社会の理解と協力なしには語れない。
更生保護制度とは、犯罪や非行をした人たちに通常の社会生活を営ませながら、必要な指導や援助をし、これらの人たちが健全な社会の一員として立ち直ることを助ける制度である。更生保護には、次の機関や人々が従事している。
?保護観察所〜全国に50箇所あり、各都道府県庁所在地(北海道のみ4箇所)に置かれている保護観察を実施する法務省の機関である。

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犯罪者・非行者への援助活動と援助専門職およびボランティアの役割分担とその意義について述べよ。
 非行少年は、警察等の捜査機関や一般人によって、検挙や発見をされると、警察・検察・裁判・福祉・矯正・更生保護の各段階において、いろいろな取り扱いを受けるが、その取り扱いは、社会福祉的・教育的観点を伴っており、不処分優先主義が基本である。
非行を犯した少年に対しては、警察・検察・家庭裁判所・少年院などさまざまな機関が関わっている。そのなかで、地域社会への復帰を目指す更生保護は、地域社会の理解と協力なしには語れない。
更生保護制度とは、犯罪や非行をした人たちに通常の社会生活を営ませながら、必要な指導や援助をし、これらの人たちが健全な社会の一員として立ち直ることを助ける制度である。更生保護には、次の機関や人々が従事している。
①保護観察所~全国に50箇所あり、各都道府県庁所在地(北海道のみ4箇所)に置かれている保護観察を実施する法務省の機関である。
②保護観察官~全国の保護観察所に配置されている有給の国家公務員で、心理学・教育学・社会学・法律学などの専門知識に基づき、保護司と協力しながら、犯罪や非行...

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