中央大学通信教育2012年民法2物権第4課題

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    2012年民法2物権
    第4課題
    評価D
    抵当権の効力は抵当不動産の賃料に及ぶか?賃料債権が譲渡された場合はどうか? 1はじめに、抵当権とは、債務者または第3者が、占有を移転することなしに、債権の担保として提供した不動産から、債務者の債務不履行の場合に、他の債権者に先立って優先的に自己の債権の弁済を受けうる権利である(民法369条)。質権とならんで民法が規定する約定担保物権の一つであるが、質権では目的物の占有が質権者に移転されるのに対して、抵当権では設定者のもとに留められるという点で大きな差異がある。抵当権は占有の移転を必要としないから、抵当権設定者は抵当目的物を引続き使用・収益し、そこから得た利益を自己の債務の弁済に充てることができる。この意味で、抵当権は生産信用のための担保制度ということができる。
    2①抵当権の目的物は、不動産(369条)採掘権(鉱業法13条但書)漁業権(漁業法24条)立木(立木法2条2項)財団が抵当権の対象となる。地上権・永小作権も抵当権の目的物となる。その目的は登記・登録などの公示方法のあるものに限定されている。
    ②抵当権の設定要件は、当事者の合意のみによって成立...

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