中央大学通信教育2011年民事訴訟法第4課題

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    民事訴訟法2011 
    第4課題
    評価A 一 X社はY社代表取締役を名乗るAから機械購入の申し込みを受け、AがY社代表取締役であることを登記簿上で確認した上で、Aとの間でYに対し1億円で機械を売却する契約を締結した。しかし、Yの弁済が遅滞したため、Aに問い合わせたが、支払う意思は認められ、Xはこれを承諾した。その際Xは、売買代金債権の回収を確実にするため、Yとの間で本件契約につき起訴前和解(民事訴訟法275条、以下民訴とする)を締結したいとAに申入れ、XとAは裁判所において裁判上の和解を締結した。ところが、新たな期限にも支払われないため、XがYに直接問い合わせたところ、Yは、上記売買契約の存在自体を知らない、仮に契約があったとしても、契約締結前にAは株主総会で解任されており、代金支払いに応じられないと反論した。このため、XはYの財産に対し、上記和解調書(民訴267条、民事訴訟規則169条、以下規とする)を債務名義(民事執行法22条)として強制執行を申し立てたが、これが認められるか。 この強制執行の債務名義である上記和解調書につき、Yは、無権限のAとの間で締結されたものであり無効であるとの...

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