社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人について、各法人の差異が分かるようにまとめたレポートです。参考文献付き。
通信教育のレポートで90点をいただいた内容です。 絶対に、絶対に、丸写しはやめてください。
社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人に関し、その根拠法と定義を示し、
設立手続き、設立のための主な要件、法人税について差異を示して概説を試みる。
社会福祉法人は、19 51年に制定された社会福祉事業法(現・社会福祉法)を根拠
法とし、社会福祉法第2条に定める第一種・第二種社会福祉事業を行うことを目的とし
て設立された法人と同法第22条で定義されている。設立は認可主義で、定款を申請
して所轄庁の認可を受け、登記することで成立する。所轄庁は都道府県知事であるが、
複数の都道府県で事業が行われる場合は厚生労働大臣が所轄庁となる。要件として、
公益性と非営利性を保つことが求められる。また組織には、役員として理事と監事を必
ず置かなければならず、配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の2分の1を超え
てはならない。さらに、社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えていなくてはならな
い。法人税は原則として非課税だが、収益事業による所得には課税される。
次に、特定非営利活動法人は、19 98年に施行された特定非営利活動促進法を根
拠法としている。同法では、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する...