共謀共同正犯と240条の致傷の程度

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    資料紹介

    [問題]
    Xは、A宅から現金を盗ること、家人が抵抗すれば強取することをYと共謀し、Yとともに家人の寝静まった深夜、鍵のかかっていなかった窓から侵入した。現金を物色したが見つからなかったので、現金の在り処を教えさせるためにいざ家人を起こそうとしたところで、Yは怖気づき、Xに中止しようと持ちかけたのだが、Xは「折角ここまで来たのだからやり遂げたい。お前がいやなら自分ひとりでやる。」と言い張るので、Yは「自分は降りる。やりたければ一人でやってくれ。」と言い残し、何も盗らずに逃走した。気を取り直したXは、Aを起こし、ナイフを突きつけて金の在り処を教えさせ、Aをガムテープで縛ったうえ、100万円を奪取して、逃走した。なお、Aは2時間かけてガムテープを自力はがし、警察に通報したのでるが、はがす際に、加療2週間を要する擦過傷を負ったものである。
    X及びYの罪責を論じなさい。(刑法典上の犯罪に限る。)

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    [問題]
    Xは、A宅から現金を盗ること、家人が抵抗すれば強取することをYと共謀し、Yとともに家人の寝静まった深夜、鍵のかかっていなかった窓から侵入した。現金を物色したが見つからなかったので、現金の在り処を教えさせるためにいざ家人を起こそうとしたところで、Yは怖気づき、Xに中止しようと持ちかけたのだが、Xは「折角ここまで来たのだからやり遂げたい。お前がいやなら自分ひとりでやる。」と言い張るので、Yは「自分は降りる。やりたければ一人でやってくれ。」と言い残し、何も盗らずに逃走した。気を取り直したXは、Aを起こし、ナイフを突きつけて金の在り処を教えさせ、Aをガムテープで縛ったうえ、100万円を奪取して、逃走した。なお、Aは2時間かけてガムテープを自力はがし、警察に通報したのでるが、はがす際に、加療2週間を要する擦過傷を負ったものである。
    X及びYの罪責を論じなさい。(刑法典上の犯罪に限る。)
    一、Xの罪責について
    1、XはA宅から現金を盗ること、家人が抵抗すれば強取することを目的としてA宅に侵入しているので、住居侵入罪(130条)が成立する。
    2、(1)次に、Xは、A宅で現金を物色し、さらに...

    コメント1件

    ysl06 購入
    解答の作り方に役だった。
    2007/01/09 14:48 (17年10ヶ月前)

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