自治事務について(概要) (社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事等)

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    「自治事務について」
    以前は地方公共団体に国の仕事を機関委任事務で代行してきた。機関委任事務とされた事務は、法的にはあくまで委任した「国の事務」であって、「地方公共団体の事務」とは観念されない。このため当該事務に関しては地方公共団体の条例制定権が及ばず、地方議会の関与も制限されていた。機関委任事務について国は包括的な指揮監督権を有し、これを制度的に担保するものとして職務執行命令訴訟が存在した。  地方公共団体の公選の首長等を国の下部機関と位置づけるこの制度は、かねてより地方自治を阻害するものとして批判が強かったが、地方分権一括法による地方自治法等の改正によって廃止に至った。地方公共団体が処理す...

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