2001年4月に高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が公布された。この法律は、高齢者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じている。併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図ることにより、高齢者が安心して生活できる居住環境を実現しようとするものである。
この法律の中で、国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定めることとし、都道府県においては、基本方針に基づき、住宅部局と福祉部局が共同で、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標、高齢者居宅生活支援事業(高齢者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスや福祉サービスを提供する事業)の用に供する施設の整備の促進等を定める「高齢者居住安定確保計画」を定めることができることとしている。
民間賃貸住宅市場においては、賃貸住宅の大家が、家賃...