女性の再婚禁止期間 民法改正

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    女性の再婚禁止期間について民法を改正するならば何日が適切か根拠と持論を書きなさい。

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    相続法

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    問題:第1回(1)①女性の再婚禁止期間の合憲性・合法性について論ぜよ。(最高裁判例に言及すれば、なおよい。)
    女性のみに設けられた再婚禁止期間は法の下の平等(憲法14条)に触れるのではないかという問題がある。女性の再婚禁止期間は一般的に「300日問題」と呼ばれており、民法733条で規定されている。これは明治31年に決まった法律で、当時の儒教思想や生まれてきたこの父親が誰なのかをはっきりさせる必要があったと言ったところから現在に至るまで、改正がなされていない法律問題である。
    女が再婚をする場合は、前婚の解消または取り消しの日から6か月経過していることを要する(733条1項)この制限は子の父が誰なのか分からなくなる混乱を防止するためにあるから、女が前婚によって懐胎した子を生んでしまえば、再婚を禁止する必要はなく、その出産の日から733条1項の適用はなくなる。(733条2項)

    結婚が、死別・離別などで終わってから300日以内に生まれた子は、先の夫の子として取り扱われることになっているし、結婚から200日後に生まれた子は、その結婚による夫の子として取り扱われることになっている。(772条)し...

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