子ども家庭への相談・援助活動について述べよ。」
児童家庭福祉とは、親と子の日常生活を支えるサービスであり、子どもの福祉の向上のためには、親(家庭)の生活についても理解する必要があると考える。近年、従来の保護的福祉から、子どもと家庭の自立支援を重視する福祉へ変わってきた。その中で、児童の権利に関する条約では、「子どもの最善の利益」を最優先するとある。その内容は、子どもは未熟な存在で、保護や教育の対象としての子どもの権利、命や衣食住の保障など「保護される権利」である受動的権利(ウェルフェア)がある。また、発達段階に応じて、自らの考え方を表現し、意見を主張し、自己決定し、人権行使しながら社会に参加していく主体としての子どもの権利、児童自ら「権利を行使する権利」である能動的権利(ウェルビーイング)がある。
以上のことを踏まえ、以下に、子ども家庭への相談・援助活動について述べていく。
(1)子ども家庭への相談・援助活動の内容
児童家庭福祉は、特別な事情にある子どもや家庭への支援をするものではない。誰にでも、子育てで迷うこと、悩むことはある。その時に強い味方となるのが児童家庭福祉にかか...